点のおつき合いより、線のおつき合いを
ハードウェアの提供だけでなく、末永いお付き合いで、安全のクオリティを維持し、災害のもたらす有形・無形のダメージ防止のためのリスクマネージメントの向上を促進します。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
点検・整備は確実に
点検・報告義務のある人
点検・報告義務のある人点検をする人消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
点検をする人
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
消防設備士
消防設備点検資格者
消防設備点検資格者
- 上記以外の防火対象物※
※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。
しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、消防設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。
消防設備士
消防設備点検資格者
防火管理者など
消防設備点検資格者
防火管理者など
消防用設備等の種類別点検資格・点検期間
消防用設備の種類 | 点検資格 | 点検期間 | |||
消防設備士(甲種、乙種) ※6、7類は乙種のみ | 消防設備点検資格者 | 機器 点検 | 総合 点検 | ||
消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | 第6類 | 第1種 | 6月 | - |
屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年 | |||
スプリンクラー設備 | |||||
水噴霧消火設備 | |||||
泡消火設備 | 第2類 | ||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | ||||
ハロゲン化物消火設備 | |||||
粉末消火設備 | |||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | ||||
動力消防ポンプ設備 | 第1類、第2類 | ||||
パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備 | 第1類、第2類、第3類 | ||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | ||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | ||
ガス漏れ火災警報設備 | |||||
漏電火災警報器 | 第7類 | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | |||
非常警報器具及び非常警報設備 | 第4類、第7類 | 1年 | |||
共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | ||||
住戸用自動火災報知設備 | |||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類、第7類 | ||||
特定小規模用施設自動火災報知設備 | 第4類 | ||||
複合型居住施設用自動火災報知設備 | |||||
避難設備 | 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 | 第5類 | |||
誘導灯及び誘導標識 | 第4類・第7類 電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けていること | - | |||
消火活動上必要な施設 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | 第1類、第2類 | 第1種 | ||
非煙設備 | 第4類、第7類 | 第2種 | 1年 | ||
連結散水設備 | 第1類、第2類 | 第1種 | |||
連結送水管 | |||||
非常コンセント設備 | 第4類、第7類 | 第2種 | |||
無線通信補助設備 | - | ||||
共同住宅用連結送水管 | 第1類、第2類 | 第1種 | 1年 | ||
共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類、第7類 | 第2種 | - | ||
加圧防非煙設備 | 1年 | ||||
非常電源 | 非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、配線又は総合操作盤が付置される各消防用設備等の点検資格を有するもの | 1年 | ||
蓄電池設備 | |||||
自家発電設備 | |||||
燃料電池設備 | |||||
配線 | - | ||||
総合操作盤 | 6月 | ||||
特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと |
防火対象物の種類
消防法施行令別表第1(平成30年4月1日)
項別 | 防火対象物の用途 | ||
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これらに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | ||
(3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ||
(6)項 | イ | (1) | 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) |
ⅰ | 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること | ||
ⅱ | 医療法第7条第2項第4項に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること | ||
(2) | 次のいずれにも該当する診療所 | ||
ⅰ | 診療科名中に特定診療科名を有すること | ||
ⅱ | 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること | ||
(3) | 病院((1)に掲げるものを除く。)有床診療所((2)に掲げるものを除く。)又は有床助産所 | ||
(4) | 無床診療所又は無床助産所 | ||
ロ | (1) | 老人短期入所施設、有料老人ホーム等(避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る。) | |
(2) | 救護施設 | ||
(3) | 乳児院 | ||
(4) | 障害児入所施設 | ||
(5) | 障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設 | ||
ハ | (1) | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | |
(2) | 更生施設 | ||
(3) | 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法に規定する一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
(4) | 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) | ||
(5) | 身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設 | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(7)項 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | ||
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ||
(10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | ||
(11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(14)項 | 倉庫 | ||
(15)項 | 全各項に該当しない事業場 | ||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、防火対象物の用途に供されているもの | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ||
(16-2) | 地下街 | ||
(16-3) | 建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの | ||
(17)項 | 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | ||
(18)項 | 延長50m以上のアーケード | ||
(19)項 | 市町村長の指定する山林 | ||
(20)項 | 総務省令で定める舟車 |
特定防火対象物:点検結果報告は1年に1回です
非特定防火対象物:点検結果報告は3年に1回です
備考
- 二以上の用途の供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16-2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
- (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16-3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
- (1)項(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。