消火器について
A
通行、また避難に支障がないところで、しかも使用する折に容易に持ち出せる箇所に設置してください。
(消防法施行令第10条第2項2号)
(消防法施行令第10条第2項2号)
床面から1.5m以下のところに設置し「消火器」の標識をつけてください。
(消防法令施行規則第9条第1項第1号第4号)
(消防法令施行規則第9条第1項第1号第4号)
消火器はそれぞれの防火対象物から歩行距離20m以下になるように設置しなければなりません。大型消火器の場合は30m以下
(消防法令施行規則第6条第6項第7条第1項)
(消防法令施行規則第6条第6項第7条第1項)
高温の場所、湿気の多い場所、または腐蝕性のガスが充満するようなところは消火器または消化薬剤が変質するおそれがありますから適当な防護措置を講じてください。
(消防法令施行規則第9条第1項第2号)
(消防法令施行規則第9条第1項第2号)
A.2010年より古い消火器を安全に回収・廃棄するリサイクルシステムが運用され、メーカーごとに異なっていたリサイクルシステムを統一。全国にリサイクルシステム取扱い窓口が設置されました。
- リサイクルシステム取扱い窓口にお問い合わせいただきます。
- 取扱い窓口は特定窓口と指定引取場所の2種類です。
回収方法により窓口をお選びください。
引取りを依頼する場合は・・・特定窓口
直接持ち込む場合は・・・特定窓口 もしくは 指定引取場所
- 取扱い窓口は特定窓口と指定引取場所の2種類です。
- リサイクルシールを確認
- 2010年以降に製造された消火器
→製品にはリサイクルシールが張られています。
耐用年数を過ぎたら、取扱い窓口に引き渡してください。 - リサイクルシールが貼られていない消火器
→既販品用シールを購入し、消火器に貼り付けててから引き渡してください。
- 2010年以降に製造された消火器
※消火器を引き取りに伺う場合や取扱い窓口(特定窓口)へ持ち込まれる場合は、別途費用がかかります。